規約
- 山梨県合唱連盟規約
- 常任理事選出規定
- 「大庭賞」表彰規定
- 山梨県合唱連盟理事長賞・表彰規定
- 山梨県合唱連盟規約
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- 第 1 章 総 則
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- (名 称)
- 第 1 条 この連盟は、山梨県合唱連盟という。
- (事 務 所)
- 第 2 条 この連盟は、主たる事務所を事務局長宅に置き、従たる事務所を会計宅に置く。
- 第 2 章 目的及び事業
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- (目 的)
- 第 3 条 この連盟は、合唱音楽の普及向上を図り、もって県下の芸術文化の発展に寄与することを目的とする。
- (事 業)
- 第 4 条 この連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 合唱コンクール
- 合 唱 祭
- 講 習 会
- ヴォーカルアンサンブルコンテスト
- おかあさんコーラス大会
- 研 究 会
- 合唱指導者の育成
- その他目的達成のために必要な事業
- 第 3 章 会 員
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- (会員の種別)
- 第 5 条 この連盟の会員は次の通りとする。
- 団体会員・・山梨県合唱連盟に加入した小・中学校、ジュニア、高校、大学、職場、おかあさん、一般の合唱団体。
- 特別会員・・この連盟の目的を理解し、活動に協力する者。
- (入 会)
- 第 6 条 この連盟に加入するには、団体が加入する場合と個人が加入する場合、それぞれ所定の入会申込書を連盟に提出し、常任理事会の承認を受けなければならない。(常任理事2名の推薦を必要とする)
- (資格の喪失)
- 第 7 条 会員は次の事由によってその資格を喪失する。
- 退 会
- 団体会員の属する団体の解散
- 死亡、失踪宣言
- 除 名
- (退 会)
- 第 8 条 特別会員及び団体会員で退会しようとする者は、その理由を附して退会届を常任理事会に提出しなければならない。
- (除 名)
- 第 9 条 特別会員及び団体会員が各号のひとつに該当する時は、総会の決議を経て理事長がこれを除名することができる。
- 会費を滞納したとき。
- この連盟の会員としての義務に違反したとき。
- この連盟の名誉を傷つけ、または、この連盟の目的に反する行いのあったとき。
- 第 4 章 役員及び事務局
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- (役 員)
- 第10条 この連盟には、次の役員を置く。
理 事 長 |
1 名 |
副理事長 |
若干名 |
常任理事 |
若干名 |
理 事 |
各団体の代表者及び特別会員 |
監 事 |
2団体の代表者各1名計2名 |
- (役員の任務)
- 第11条 役員の任務は、次のとおりとする。
- 理事長は本連盟を統括し、その運営にあたり常任理事会、総会等必要な会議を招集する。
- 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときは、その任を代行する。
- (役員の選出)
- 第12条 理事長、副理事長は常任理事会で推薦し、総会で承認する。常任理事は、別に定める選出規定にもとづき選出する。
- 第13条 監事は理事長がこれを委嘱する。
- (役員の任期)
- 第14条 この連盟の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
- (名誉会長)
- 第15条 この連盟に名誉会長をおくことができる。
- (顧問)
- 第16条 この連盟に顧問を置くことが出来る。
- (事 務 局)
- 第17条 この連盟の事務を処理するために、事務局を置く。
- 事務局には、事務局長1名、事務局次長若干名、事務局員若干名を置く。
- 事務局に従事する役員は、理事長が任命する。
- (協力会員)
- 第18条 この連盟に以下の協力会員を置く。
- 維持会員 全日本合唱連盟の目的に賛同し、全日本合唱連盟の活動を援助する者。
- 賛助会員・特別会員 山梨県合唱連盟の目的に賛同し、この連盟の活動を援助する者。
- 第 5 章 会 議
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- (総 会)
- 第19条 通常総会は毎年1回理事会をもってこれにあて、会計年度終了後2ヶ月以内に理事長が招集する。尚、その議決は、出席者の半数以上の賛成を得てこれに当てる。また、理事会は必要に応じて理事長が招集することができる。
- (常任理事会)
- 第20条
- 常任理事会は、理事長が招集する。
- 常任理事会は、理事長、副理事長、常任理事、事務局長及び会計、事務局次長をもって構成され、総会に次ぐ決議機関である。
- 第 6 章 会 計
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- (会 費)
- 第21条 この連盟の会費は、次のように定める。
1. 団体分担金(年額1団体)
小中学校 |
5,000円 |
ジュニア(小中学生を主体とする) |
7,000円 |
高 校 |
10,000円 |
大 学 |
12,000円 |
おかあさん |
12,000円 |
職場・一般 |
15,000円 |
2. 特別会員 |
8,000円 |
- (会 計)
- 第22条 この連盟の会計年度は、4月1日より翌年の3月31日までとする。会計は、常任理事の中より理事長が委嘱する。
- (規約の改正)
- 第23条 この規約の改正は、総会において半数以上の賛同を得て変更することが出来る。
- 附 則
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- この規約は、昭和45年4月、全日本合唱連盟の社団法人の発足にともない旧山梨合唱連盟規約を改定したものであり、昭和45年4月18日より発効するものとする。
- 会費については、平成8年度総会で改正された。
- 会員と役員の一部規約改正は、平成10年度総会で承認された。
- 事業、会員の種別、入会、役員の任務、役員の選出については、平成12年度の総会で承認された。
- 会費については、平成16年度総会で改正された。
- 事業、事務局次長、事務局員の人数については、平成18年度総会で改正された。
- 副理事長の人数については、平成20年度総会で改正された。
- 会長職の廃止については、平成23年度総会で承認された。
- 特別会員及び協力会員については、平成24年の総会で改正された。
- 従たる事務所については、令和3年度総会で改正された。
以 上
- 常任理事選出規定
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- 第 1 章 総 則
- 第 1 条 この規定は、山梨県合唱連盟規約第12条にもとずくものとする。
- 第 2 条 本連盟の団体会員及び特別会員は、理事となり常任理事の選挙権、被選挙権を有する。
- 第 2 章 細 則
- 第 3 条 常任理事は、本連盟の理事の中より選出及び委嘱される。
- 第 4 条 選出される常任理事の部門及びその数は次の通りとする。
小・中学校部門 |
2名 |
高等学校部門 |
4名 |
ジュニア部門 |
1名 |
大学部門 |
1名 |
おかあさん部門 |
3~4名 |
職場・一般部門 |
4名 |
特別会員部門 |
4名 |
- 第 5 条 理事長は若干名の常任理事の委嘱をすることができる。
- 第 6 条 常任理事の変更等については、常任理事会の過半数をもって承認される。
- 第 7 条 この規定はの改廃は、常任理事会で決める。
- 附 則
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- この規定は平成20年3月22日より実施された。
- 職場一般部門の常任理事数について平成24年3月17日に5名から4名に変更された。
- 第6条を平成25年3月24日常任理事会で付加し、旧第6条は第7条に変更された。
- おかあさん部門の常任理事数について令和4年2月26日に4名から3~4名に変更された。
- 「大庭賞」表彰規定
- 大庭賞は、山梨県合唱連盟理事長を永年つとめられた、大庭三郎氏を顕彰し設置されたものである。
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- 1.目 的
- 本表彰は、合唱音楽の分野において、その普及と技術の向上に努め、本県合唱界の発展に大きく寄与した者を表彰することを目的とする。
- 2.表彰の対象
- 山梨県合唱連盟に加盟し、5年以上活動を継続している合唱団で長年の合唱活動を通して、本県の芸術文化の向上に寄与した合唱団とする。
- 3.選考方法
- 山梨県合唱連盟常任理事会が、毎年原則として2団体を選考する。
- 4.表 彰
- 表彰式は、山梨県合唱連盟主催の合唱祭の会場で行い、表彰状並びに賞金を贈る。
- 5.
- 表彰は平成9年から実施する。
- 選考にかかわる内規
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- 賞金は、毎年2万円を充て、1団体につき10,000円を、2団体に贈る。
- 受賞した合唱団は、その後2年間は選考対象から除外する。
- 表彰実施についての詳細事項、及び新たな疑義などが生じた場合には、常任理事会で審議決定する。
- *表彰規定については、平成24年3月17日常任理事会にて、2.表彰の対象及び内規の一部を修正した。
- 山梨県合唱連盟理事長賞・表彰規定
- 小・中学校、高校部門の団体において顕著なる業績を残した部員を卒業時に表彰する。
- 表彰者数は、学校長が推薦する数とする。
- 山梨県合唱連盟の主催した行事に積極的に参加、協力した団体で、顧問が申請し、常任理事会で審議し、理事長が決定する。